特に、経営が厳しくなると、心の拠りどころとなる自宅は人生のオアシスです。
人間を取り戻すことの出来る心の拠りどころは絶対に必要であり、最終的には家族と自宅だけがその拠りどころになるのではないでしょうか。
当然、借入金を正常に返済できれば、そんな心配をする必要はありません。
しかし、会社再生に取り組む過程において、自宅を処分する必要に迫られることが多々あるかもしれません。
そんなとき、金融機関等の債権者の要請に沿って、素直に自宅を手放すのが潔いのかもしれませんが、私の経験則から言わせてもらえれば、後日に後悔されることがほとんどなのです。
自宅を失うほどの厳しい経営環境で自宅を手放してどこに住みますか?
まず、住むところを探さないと駄目だし、保証金や家賃などの新たな出費だって必要になるのです。
残せる可能性があるのならば、今後の人生を考え、自宅は何とか残す方向で考えるべきだと思います。
どうやって自宅を守るか
自宅を守る方法として、予防保全の3原則を使った代表的な方法をご紹介します。
方法1
不良債権化した債権の担保であれば、任意売却により、信頼できる知人等の第3者に購入してもらい、将来の買戻しを前提に賃貸契約を結び、そのまま住居とする。
・・・任意売却の債権者同意が必要ですが、売却金額に経済的合理性があれば、同意してくれるのが通常です。
将来的に、買戻しすことも可能です。
方法2
実勢価格より担保権第一順位の住宅ローン残高が多く、住宅ローンの借入金融機関とその他借入金融機関が違う場合は、住宅ローンだけを約定通りに返済する。
・・・住宅ローンにより無剰余ですから、後順位の差押等の効力が発揮できない環境になります。
ただし、住宅ローン残高が減少したり、実勢評価が上昇することにより剰余ができることもありますので注意してください。
方法3
実勢価格より唯一の担保権者の住宅ローン残高が低く、住宅ローンの借入金融機関とその他借入金融機関が違う場合は、新たに信頼できる知人から借入をし、借入額に相当する根抵当権を設定して、実勢価格以上の担保残高の環境(無剰余)において、住宅ローンは約定通りに返済し、知人には余裕の在る条件で返済する。
・・・方法2と同じ効力を発生しますが、知人から借入に関しては、金銭消費貸借契約書や入金に関する足跡確保等、しっかりとしたエビデンスが必要となります。
方法4
今は健全経営であるが、将来的には資金繰り難に陥る可能性が極めて高く、奥さんが借入の連帯保証人になっていない場合は、結婚20年経過の配偶者贈与により奥さんに贈与する。
・・・費用的には、一番安くできる対策ですが、詐害行為として追及される可能性も高くなります。
他の方法で対応できない場合の、最後の手段と考えるべきでしょう。
等々の方法があります。
これらは、あくまでも代表的な例であり、状況により対応を変化させる必要は有りますが、実際に有効な成果をあげている方法です。
資産の予防保全対策を実施するにおいて、道義的責任について考えられる方がおられます。
たしかに、借りたお金は返済すべきですが、現状において返済できない環境ならば、将来的に返済できるように考え方を切替えるべきでしょう。
自己の利益を追求するためではなく、事業を維持するための予防保全であり、将来的に返済できる環境を構築するための対策です。
また、従業員や取引先,そして家族を守るための対策でもあるのです・・・。
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