中小零細企業は、同族経営が一般的でしょう。
同族経営だからこそのメリットがあれば、デメリットもあり、中小零細企業の特異性は生じます。
企業と代表取締役は、その責任が共有されるように思えますが、当然に法人と自然人としての人格は別です。
ところが、税金関係のように、中小零細企業の場合は企業と代表者は一体だと言う判断で、法人の滞納を代表者に請求できる第二次納税義務者という制度などもあります。
この制度は例外的だとしても、中小零細企業においては企業と代表者の因果関係は相互の環境を左右する可能性があり、切り離して考えることは難しいのが現実です。
その代表的なのものが保証債務でしょう。
金融機関は、企業に初めて貸付をするときに、今後発生する貸付全てに対して代表者に保証を求める包括根保証契約を要求します。
同時に、貸付ごとに連帯保証も要求するのは当然です。
株式を上場している大企業などの場合は、代表者が個人保証をしないこともあれば、保証をしても代表者が代われば保証人も代わるのが一般的です。
しかし、中小零細企業の場合は、同族経営という前提もあり、よほどの理由が無い限り借入金を完済するまでは保証人を外れることは困難です。
健全な経営時では、これも問題はないでしょう。
しかし、借入金の返済が困難になり、保証という債務が現実化しそうであればどうでしょうか。
しかも、保証債務は相続の対象ですから、代表者の健康状態に万が一のことがあれば、後継者等の相続人だけでなく企業自体にも大きな打撃を与える可能性があるのです。
自然人と違い、中小零細企業という法人は死によって終わるものではなく、代表者の死により影響を受けないように相続対策をします。
相続対策というと、相続税を考慮した資産を対象に語られることがほとんどですが、中小零細企業という特異性のなかでは、保証債務という負債についても考慮することが重要ではないかと思います。
保証債務の相続を回避するには、相続放棄しか方法はありません。
めぼしい相続資産がない場合や、守るべき企業経営がなければ相続を放棄することで、保証債務からは逃れられます。
しかし、中小零細企業の後継者の立場では、簡単に相続放棄はできません。
株式等の経営権維持のための資産までも放棄することになり、中小零細企業は経営者が不在になり破綻することになってしまうのです。
そのような悲惨な状態を回避するために、相続対策の中で、保証債務に付いても十分に考慮する必要があるのです。
平成15年から始まった、110万円/年/1人の生前贈与を使う方法があります。
相続時精算課税制度を使うのも方法です。
借地権設定や、収益物件の新築など様々な方法もあります。
どのような相続対策をするのか選択するとき、企業経営の維持を目的にすれば、税金面の考慮と同時に保証債務を考慮して選択することが、この経営環境では特に大事であると思います。
保証債務の存在を、経営者は相続人である後継者や家族に、健全時から周知することより、企業承継が始まると言っても過言ではないでしょう。
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posted by 浪速のコンサル at 20:05|
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